「事故相談」5/5
総合スポーツ研究所
五.本件についての設置者である市当局の対応
以上のような被害者の対応は、到底常識ある通常人の行動態度でなく、市当局も治療費の支払い、事故原因についても、法的に対応すべく顧問弁護士をとおして、積極的に問題解決をすすめることになった。究極的には債務不履行で強制執行も辞さないことになるものと考えられる。
担当係長に対する暴力行為については暴行犯で告発、検察庁より事情聴取の呼び出しが行われることになる。
六.事故相談として
みんなのスポーツの時代である。スポーツは幼少年から、高齢者、障害者まですべての国民があらゆるスポーツに積極的活発に参加できる時代であり、これは憲法で保障された国民の基本的人権である。しかしこのスポーツの世界には逆に本来スポーツの世界の人間でない、ルール、マナーを守らない人々も参加する。スポーツを指導管理する立場にある者はこれらアウトローから善良なスポーツマンを守る仕事も重要である。時には法律専門家の力もかり、国家権力に委ねる方策も必要であり、それらに対応するための最小限度の法知識が必要である。本件はそのことを痛切に感じさせたケースであり、これに適切に対応された関係者に敬意を称するものである。
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