「事故相談」3/5

第00027号
2003年3月3日 更新

「事故相談」3/5

総合スポーツ研究所

 


三.「被害者本人の主張」する事故発生の状況

腰痛の持病があり、水泳がよいということで日常できる限り水泳をとりいれている。バタフライ、平泳ぎは腰に悪いので、通常リハビリ目的では行わないクロールでは、長い距離を泳げないため、途中で立つことができる水深の浅い1mのサブプール・フリースペースを利用している。
通常は、フリースペースの専用コースを利用しているが、事故当日は、このコース沿いを前方から2列横隊でビート板を使いキックの練習をしながら向かってくる利用者がいたため、スタート位置をフリースペース中央部に変え、バタフライの練習を開始した。
バタフライの練習は、右手の抜き手を意識して行った。よって顔は終始右側を向いていたため、左側は殆ど見えない状況にあり、左側より進入してきた利用者は、ぶつかるまで気づかなかった。右手が伸び脱力していた状態の時、右手肩(付根)に相手の手がぶつかったため脱臼したと思われる。ぶつかった際は全く痛みを感じることがなく、肩の変形に気づき脱臼したことがわかった。
脱臼とはこんなに簡単におこるものかと驚いた。
ぶつかった相手は、約30歳の男性で「すみません」と謝られた。フリースペースの利用者は、レジャープールのように縦、横、斜め等不特定の方向に動くため(一定方向に泳がない)今回の事故が起こった。その事故の起因となった環境要因をつくっているのはこのプールであり、ぶつかった利用者ではないという判断から、あえてその相手を加害者としてとらえなかった。

<次回は事故責任に対する被害者本人の考え方について>

 


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