(平成12年3月19日 読売新聞・夕)
登山の高校生死亡
県に5000万賠償命令
浦和地裁判決「熱射病措置欠く」
総合スポーツ研究所
3. 検察審査について
検察審査会とは検察審査会第1条に「公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため。」に地方裁判所、同支部の所在地に設置されているものである。
この目的達成のため「検察官の公訴を提起しない処分の当否を審査」する機関である(同法2条1項1号)、審査会の委員は第4条「検察審査会は当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじにて選定した11人の検察審査員をもって組織する。」と規定しているごとくあくまで民意を検察行政に反映するためにの機関である。
この不起訴処分を受けて山形地裁は再捜査したが「再捜査で死亡を予見できなかったことが裏付けられた」として再び不起訴処分とした(河北新報1999・7・20)
この再度の不起訴処分によって不起訴は確定することになる。
検察審査会法第32条(一事不再理)「検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があったときは、同一事件について更に審査の申し立てをすることはできない」と規定している。
以上により本件について、刑事責任は問わないと言う結論がすでに確定していたのである。
その他同時期頃に起こった事故

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