部活動中の死亡事故に対する校長・顧問教諭の法的責任4/4
「町立中学校柔道部練習死亡事故」
(新潟地裁高田支部、平成9年1月30日判決 損害賠償請求事件、判例時報1633号124頁)
日本体育大学教授
緒方 章宏
4.本判決の解説と問題点の整理
柔道をはじめとしてあらゆるスポーツ活動には事故が付きものである。特に技の難度が高くなればなるほど重大な事故につながる危険が高くなる。中学校における部活動は正規の教育活動の一環として行われる課外活動であり、教育活動の一環であればあらゆる場合を想定して可能な限り事故を避けるよう防止策が取られるべきである。
その意味では、本判決は、学校全体の統括責任者としての校長、普段、部活動の指導に当たる顧問教諭の責任について、生徒の安全配慮義務の観点から厳しく判断した事例であると考えられる。ともすると、生徒達は自らの技量を過信して、より高度な技を試してみたいとの欲求を持つことが多い。A君の死亡原因であると認められた「後ろ腰」は、講道館柔道試合審判規定・少年規定において禁止技とはなっていないが、判決が認めるように危険を伴う高度な技であることは事実である。「後ろ腰」は普段から部員の一部にやりたがっている技であることを顧問教諭は認識しており、顧問教諭が練習に立ち合えない場合、部員が勝手に技を試してみることは予想は出来よう。
柔道は格闘技のなかでも高度な危険を伴うスポーツである。心身ともに未だ未熟であり、柔道の技についても部員全員が高度な技を修得していないことは容易に予想できる。顧問教諭が練習に立ち合うことが出来ない以上、練習を中止するか、あるいは危険の予想されない練習内容にとどめるよう厳しく指導すべきではなかったかと思われる。顧問教諭が練習に参加出来なかった理由が定例の職員会議であったことから、学校側にかなり厳しい責任を迫った観があるが、生徒の死亡事故という取り返しのつかない事故であったことを考えると、本判決において、顧問教諭、学校長の責任を強く認めたことはやむをえない結論であったといってよいであろう。
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