スポーツにおける医師の誤判断による責任(1)
「熱射病死亡事故救急病院診察過失事件」
(静岡地裁沼津支部、平成6年11月16日判決 損害賠償請求事件、判時1534号89頁)
小笠原 正
日本スポーツ法学会会長
東亜大学通信制大学院教授
私立高校一年生が、校内マラソン中に熱射病で転倒し、校医の応急手当を受けた後に救急病院に搬入されたが、同医院では頭部CTスキャンなどの検査をし脳震盪と診断、翌日心不全で死亡した。これは、熱射病を見落とした医師の誤判断による過失が認められ、診療債務の不履行があったとされた事案である。
1.事故はどのようにして発生したのか
本件は、横浜市の市立高校一年に在学するA君が、10月30日、富士スピードウェイで行われた校内全校マラソンの種目15キロメートル走に出場していたが、11.5キロメートル走った地点で、意識不明のまま転倒しているところを発見された。A君は、富士スピードウェイの救急室に運ばれ校医の応急手当を受けたが、意識が不安定なことからYが経営する救急医院に搬入され緊急入院した。同医院では、直ちに頭部CTスキャン、頭部及び胸部の単純X線検査を施行したが、異常所見は見られなかった。
Yは、上各検査の結果を見て、頭部打撲のみに起因した脳震盪、失神、てんかんと診断した。救急医院のCT室での体温は39度近くあったので解熱のための坐薬が投与された。その30分後の血圧は触診で98、脈拍は118、体温は40度であった。
Yは、付き添っていた学園の教師に「A君は見た目ほど重症ではない。」「命に別状はない。」旨説明していたが、翌日午前6時ショック状態となり、9時15分頃ICU(集中治療室)に移し人工呼吸器による間欠的腸圧力呼吸を実施するなどの治療を行った。10時50分頃心停止となり心臓マッサージを施行したが、11時27分頃急性心不全による死亡が確認された。
A君の父母は、Y医師が、A君が熱射病に罹っていたことを見落とし、適切な治療を行わず、脱水症状の副作用を起こす強制利尿剤マンニトールを投与するなど、診療契約の債務不履行があり、これにより損害を被ったとして損害賠償を請求した事案である。
2.裁判所はどのように判断したのか
上記のような事実認定の基に、救急診察、検査、意識障害の患者の診察、ショック状態の患者の診察、熱射病(熱中症)等々について医学書、医学雑誌により検討し、次のような判断を示している。
1)熱射病を疑診する可能性
Yは、救急入院させる際に、A君の意識状態が不穏であることを知っていたのであるから、当然に、A君の全身状態を十分に観察し、頭蓋内疾患や外科的検査と同時に、血液検査、尿検査をして、体液の成分バランスなど内科的検討から、各臓器障害の有無程度など病体の把握に努め、また、付き添って来た校医や教師から、A君が意識障害を起こした状況や、発見後の様態、その後の処置を詳しく聞くべきであった。
そして、意識状態や血圧、体温(直腸温)、呼吸状態、時間的尿量などを頻繁に経過観察すべきであった。自動車レースのアスファルトのコースを、マラソンにはやや高温の条件のもとで約1時間、約11.5キロメートルを走った後の転倒という、意識障害が発生した経緯から、激しい発汗と体温の上昇、脱水症状が予想されたはずである。その他の状況から遅くとも31日午前6時までには、熱射病を疑診することが十分可能であったはずである。これらの点からYには注意義務に違反した過失が有る。容易に脳震盪によると即断し、上諸検査や経過観察等を実施しなかった点において、A君の診察につき過失が有った。
2)マンニトールの不適切な投与
Yは、A君の症状につき単純な脳震盪であるとの診断を前提に、熱射病に罹患し脱水状態にあるA君に対し、利尿作用の強いマンニトールを投与する場合には、テスト量を投与し、かつ尿量及び全身状態を観察しながら慎重にすべきであったのに、これを漫然と投与した点において過失が有った。
3)治療行為の懈怠
Yは、30日午後9時以降のA君に対する全身状態の観察不十分の過失が認められるとともに、31日午前6時40分頃以降のA君のショック状態に対する対処が不適切であった点においても過失が有った。
以上により、債務不履行の基づく損害賠償を認めるとする判決を言い渡している。
<次回へ続く> |