テニススクール経営者の使用者責任(2)
「硬式テニスクラブ受講者受傷事件」
(横浜地裁、昭和58.8.24 判決 損害賠償請求事件、判時1091 号120 頁)
小笠原 正
日本スポーツ法学会会長
東亜大学通信制大学院教授
4 .本判決の解説と問題の整理
この事件は、X 会社の経営するテニススクールにおいて、その従業員であるYコーチが、初心者クラスの受講者に対する危険防止義務を怠ったことによって生じたものであるから、Y
コーチの注意義務違反としての不法行為と、使用者の責任を問われたものである。
1 )Y コーチの注意義務違反
既に見て来たように、Y コーチは練習をスムーズに進めるために従前から受講者にボール拾いをさせ、その練習中のボール拾いによる危険を周知させ、危険防止の方法について特に指導をしていなかった。そのため初心者である受講者は、ボールに衝突する危険には思いも及ばなかったのであるから、Y
コーチの注意義務違反は明らかと言わなければならない。Y コーチは、受講者の年齢、性別、技
能、資質、能力等を判断し、適切な指導方法を組み立て、練習における危険を認識し、危険に対する指導を徹底する必要があったのである。
2 )Y コーチの使用者であるX 社の責任
他人に損害を加える違法な行為を不法行為という。Y コーチは、通常初心者である受講者に対して、払わなければならなかった注意をしなかった過失により、損害を与えたのであるから注意義務違反ということになるが、この場合、Y
コーチの使用者であるX 社が損害賠償の義務があることになる。
民法はその715 条で、事業のために他人を使用するものはその従業員が他人に損害を与えた場合、使用者はその従業員と並んで損害賠償の義務を負うことを規定している。裁判所は、Y
コーチの使用者であるX 社に使用者責任を認め、損害賠償の義務を認定した。本来、X 社がY コーチに対して事故が起きないように相当な注意を怠っていなければ、損害賠償の責任を免れることが出来るのであるが、判決を見る限り、そのような指導をしていなかったようである。
3 )受講者の責任はないのか
判決では、視力低下による後遺症のため多大な精神的苦痛を受けたことを認めている。それは、障害の部位・程度、治療機関、後遺症の部位・程度、年齢、経歴等の事情を考慮して決定したものである。しかし一方では、受講者A
にもボールを避けることについて注意を欠いていた事情を斟酌し、精神的苦痛に対する慰謝料を減じていることから、スポーツに参加する者は、危険に対する認識をあらかじめ承知していなければならないということである。スポーツは必然的に危険を内在しており、スポーツに参加する以上危険に対する防御姿勢が必要である。
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